「遺言書」は特別な人だけが書くものではありません。「相続」全ての人がいつか直面する問題です。
あなたと、あなたのご家族の「これから」のために行政書士と一緒に「あなたの終活」を考えませんか?
本サイトは、遺言書の作成や、相続に関するトピックスや業務案内をお届けしていくサイトです。まずは遺言書作成について、簡単にいくつかご紹介したいと思います。
■遺言書作成について
最近、遺言書を書く人が増えています。遺言書にはいくつかの種類がありますが、その一つ
公正証書遺言の作成件数は平成元年には約4万1000件でした。しかし平成24年には約8万8000 件と2倍以上に増加しています。(数字は日本公証人連合会の調べ)
その背景には相続を巡るトラブルの増加があります。家庭裁判所で扱われる遺産分割事件の新規取り扱い件数は、昭和60 年にはおよそ6000 件だったものが、平成24 年には1万
4000 件と増えているのです。(最高裁判所「司法統計年報(家事事件編)より」)
好んで「争い」を望む人はいません。しかしちょっとした行き違いから「相続」が「争族」になったしまう例が多々発生しているのです。
あなたの本当の想いを家族に伝えるために、あなたも遺言書を書いてみるのはいかがでしょうか。行政書士は皆様の遺言書作成をお手伝いします。
さて、遺言書にはいくつか種類があります。ここではまず簡単に2種類の遺言書についてご紹介します。
公正証書遺言
-安全で確実 法的強制力のある確実な遺言書
公正証書遺言は、公証役場において内容が公証人によって確認され、原本は公証役場に保管されます。また、裁判所の判決と同様の法的強制力も発生します。
そのため公正証書遺言は最も確実で、「もしも」の時、手続きをスムーズに進めることができます。裁判所への「検認」も不要でご家族の負担も軽く済みます。
私どもでは公正証書遺言の完成まで、的確にサポートいたします。
【メリット】
○遺言書の原本は公証役場 で保管
○変造、紛失のリスク無し!
○遺された家族の負担が軽い
【デメリット】
×承認が二人必要
×費用がかかる
自筆証書遺言
-手軽で簡単 費用も格安
いつでも手軽に作れるのが自筆証書遺言です。しかし法律で定められた要件に合っていない場合、遺言書が無効とされてしまう場合もあります。
当事務所ではご自身がお書きになられた遺言書の添削及び助言から、一から作成する場合のトータルサポートまで、遺言書作成を支援します。
【メリット】
○ひとりでも作成できる
○いつでも書き直せる
○費用がかからない
【デメリット】
×紛失、発見されない場合 がある
×家庭裁判所での「検認」 が必要
×形式が間違っていると無 効の可能性も
今後、それぞれについて、もう少し詳しくご紹介してまいります。ご期待ください。
相続・遺言あんしん相談所 横浜/青葉
https://www.nazumi-office.com/ をご覧ください。 以下は、過去の情報です。
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