法律は時代に合わせて変化します。毎年様々な法律が改正されていますが、相続に関しても最近では平成26年に最高裁判決を受け、非嫡出子の相続分を嫡出子と平等にするという改正が行われました。
しかし大きな改正は、昭和55年に配偶者の法定相続分の引き上げ及び寄与分制度の導入が行われて以降、改正されてきませんでした。
近年、高齢化社会、少子化など、相続を巡る現場、高齢者を巡る環境は大きく変わりつつあります。そこで相続法制について見直しを図ろうという会議が、昨年の4月からおこなれています。法務大臣の諮問機関として、法制審議会-民法(相続関係)部会という会議なのですが、ここで今日(5月17日)これまでの議論をいったんまとめた「中間まとめ」が報告されるということで、昨日から新聞各紙において、報道が相次いでいます。
相続時、配偶者の居住権保護…民法改正原案(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160515-OYT1T50125.html
配偶者に「長期居住権」=法定相続引き上げも検討-法制審(時事通信)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016051600773&g=soc
「中間まとめ」がどのような形になったか、当事務所ではまだ報告書を入手していないのでわかりません。しかしこれまでの議論では、重要な点としては、これまで以上に配偶者の権利を強くしようという方向で議論が行われてきました。
例えば遺産分割が行われる時、被相続人の遺産に属する建物に「無償」で居住していた配偶者は、遺産分割が終わるまで引き続き被相続人の遺産に属する建物に「無償」で居住できるようにする、また遺産分割終了時から、終身又は一定期間、その建物を使用できるよう「長期居住権」を新設するなどです。
配偶者の法定相続分の引き上げや、自筆証書遺言について一部要件を緩和し財産の目録などは自書でなくてもよいものとするといった内容も検討されています。
「中間まとめ」を入手次第、改めて本サイトでもご紹介していきます。また実際改正が行われるのは、来年の通常国会と言われていますが、今後の検討の状況も追いかけていきたいと思います。
相続・遺言あんしん相談所 横浜/青葉
https://www.nazumi-office.com/ をご覧ください。 以下は、過去の情報です。
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